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◆誰が想定読者ですか?
◇父母(直系尊属等)を持つ住宅購入希望者です。 -
◆何が書かれてますか?
◇『住宅取得資金贈与の特例制度』についての説明を書いています。 -
◆読むことで何のメリットがありますか?
◇父母などからの住宅資金調達の際に税が軽減(非課税枠分)され購入が容易になります。 -
◆記事のエビデンス(evidence)を示せますか?
◇文中の根拠となる一次情報である国税庁関係先等のリンクを本文中に張っていますので各自でご確認ください。
※以上の記事概要にご興味が有る方は
????以下の本記事をお読みください。

皆様こんにちわ。
更新4回の宅建士「ミナトシノブ」です。
はじめましての方に関しましては私のプロフィールが????コチラになりますので興味が有る方は御覧ください。
アシスタントの「うにょ。」さんも宜しくお願いします。

ハイよろしくおねがいします。

早速ですが今日は『住宅取得資金贈与の特例制度』を使っての住宅取得について皆様と情報を共有していきたいと思います。
まず大前提として、この政策は住宅取得時に親族等(直系尊属)から資金を融通する場合に、✅通常の【贈与税】換算でなく✅特別に非課税枠を設けることで⭕住宅取得を促進させるという政策を根本とした制度設計となっています。

国が国民に住宅を供給させるために色んな優遇制度を作ってるんですね。

そうだね。
今回は住宅取得時の具体的な手続き等をメインに情報を提供していくので波及効果についての詳しい話はしないけど本政策は国民に住宅を供給促進するという国の目的はもちろんの事。
✅住宅取得というのは大きな金額が動くので広い裾野まで影響を及ぼすことから景気や経済の動向を調整するという大きな目的の手段の1つとして捉えることもできるね。
✅そういう側面から住宅の着工統計等は日本だけでなく様々な国々で⭕経済活動を表す指標の一つとして考えられているんだ。

なるほど。景気を上げたいと政府が考えていると住宅取得に有利な政策を取り、経済がバブルのように熱しすぎて弾けそうな時は有利な制度を引っ込めて熱を冷やしハードランディングを防止しようとするんですね。

もちろん、経済や景気は一つの要因だけで左右されるのものではないから手段の一つとしてローンの金利などにも密接につながっていく「住宅政策」というのもがあると考えるべきだろうね。
そういう思考でいると政府がとろうとしている「住宅政策」から国が現状をどう捉えているのかマクロ的に考察することが可能になるんだ。

そして今回取り上げる住宅取得が有利となる『住宅取得資金贈与の特例制度』も政府が景気を上げて維持しようという事で期間が延長されたという事ですね。

では具体的に住宅取得に関する贈与の特例制度を見ていきましょう。
目次は以下のとおりです。
暦年贈与
贈与税は「第三者から贈与によって受け取った財産に課せられる国税」です。
毎年1月1日から12月31日までの1年間の 贈与財産の合計額が110万円を超えたもの は翌年2月1日から3月15日までの期間に贈与税の申告と納税を行う必要があります。
つまり、言い換えれば、110万円までは贈与は非課税ということです!
贈与税は財産を受け取った側にかかる税金のため、別々の方から110万円ずつ受け取った場合には受贈者が受け取った財産は220万円ですので、110万円(220万円ー110万円)に対して贈与税が課税されます。
★贈与税の課税方法★
課税価格=贈与財産価額- 110万円(基礎控除)
税額=課税価格×税率※-控除額
※税率は下記参照ください。
住宅取得等資金贈与の特例
住宅取得等資金贈与の特例とは直系尊属(親、祖父母)から一定の住宅の取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額が非課税となる制度です。
なお利用にあたって、要件を満たす必要があります。
★住宅取得等資金贈与を特例★
贈与された住宅取得等資金- 非課税額=課税価格
課税価格×税率-控除額=贈与税額
上記の非課税額部分が住宅取得等資金贈与の特例にあたる部分です。
住宅購入のための相続時精算課税の特例
この制度は親(年齢制限なし)又は祖父母が、贈与年の1月1日において20歳以上の推定相続人である子又は20歳以上の孫に対しマイホーム購入資金を贈与した場合、贈与財産累計2500万円まで贈与税の課税をしないというものです。
非課税額を超えた分は一律20%となります。
★住宅購入のための相続時精算課税制度
贈与した住宅取得資金-非課税額(2500万円)=課税価格
課税価格×20%=贈与税額
★住宅取得のための相続時精算課税制度の注意点
〇取得する住宅に適用要件がある。
→前記住宅取得等資金贈与の適用要件をご確認ください。
〇相続時の相続財産額に加算される。
→あくまでも相続財産の前払いです。
〇暦年贈与との併用はできず、その後も暦年贈与制度は利用できない。
→2500万円を超えた分は一律20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税の特例(③の住宅要件を満たさない場合)
この制度は、贈与年の1月1日において、60歳以上の親・祖父母が、20歳以上の推定相続人である子又は20歳以上の孫に対し財産を贈与した場合、贈与財産累計2500万円まで贈与税の課税をしないというものです。
非課税額を超えた分は一律20%となります。
★相続時精算課税制度の特例
贈与した財産-非課税額(2500万円)=課税価格
課税価格×20%=贈与税額
★相続時精算課税制度の注意点
〇相続時の相続財産額に加算される。
→あくまでも相続財産の前払いです。
〇暦年贈与との併用はできず、その後も暦年贈与制度は利用できない。
→2500万円を超えた分は一律20%の贈与税が課税されます。
上記より住宅購入のための相続時精算課税制度と通常の相続時精算課税制度は 将来相続税がかからない見込みの人にお勧めの制度 です。
贈与税の特例一覧表
上記で紹介してきた内容を表にまとめました。(夫婦間の贈与は除く。)


